2007年09月30日

意思表示 L-B19-1

違法が法律行為の動機に存する場合、
当事者が違法な動機を表示し、
又は
相手方がこれを知っているときは、
当該法律行為を無効とする。(大判13.3.30)


他人物売買であっても
債権契約としては有効だから
売主と所有者の同一性の錯誤は、
原則として要素の錯誤には当たらない。(大判昭6.2.2等)
posted by lastmanzzz at 21:42| ホノルル ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 民法総則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

また細々と再開することに

しばらくお休みしていたこのブログを再開することに
なりました。
御覧のようにまだ受験生のままです。
ベテランというよりも超ベテランの域に到達しました。
ここ3年は徐々にレベルアップするどころか
レベルダウンしていく始末。
このままではマズイということで
モチベーションアップのために再開した次第です。
また情報収集に方々へ出没すると思いますが
よろしくお願いします。
posted by lastmanzzz at 21:18| ホノルル ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年04月19日

過去問分析の方法論「民法編」

本日、過去問分析の方法論「民法編」が届いた。

以前から姫野所長のブログで話題になっていた
このスペシャル教材が欲しかった。

この予備校の講座も取っていないし、
通販でも販売していないとのことなので
手に入れることはできないだろうとあきらめていた。

先週金曜日、ダメもとで京都校へ電話をしてみると
現金書留による販売も対応していただけるとのこと。
受付の男性が懇切丁寧に手順を説明してくれて
非常に好印象だった。

早速、月曜日の朝一で郵便局で手続きをして
今週中に届けばいいかなーと思っていたら
今日の昼には届いていた。ありがたいことだ。

現在、民法の過去問の穴埋めを中心に行っているので
この教材を利用してさらに効率よく進めて行きたい。

20060419_167409.jpg
posted by lastmanzzz at 20:40| ホノルル ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 司法書士試験について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月17日

社団法人の理事 S-18-1-6 

社団法人の理事は
定款
寄付行為
総会の決議
によって禁止されていないときに限り
かつ
特定の行為に限って
その代表権を他人に委任することができる。

社団法人の理事が
法人の目的の範囲外の行為
によって
第三者に損害を与えた場合、
連帯して損害賠償責任を負うのは、
法人×
決議に賛成した社員及び理事○
決議を履行した理事○
posted by lastmanzzz at 21:46| ホノルル ????| Comment(1) | TrackBack(0) | 民法総則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

社団法人の定款規定 S-18-1-5

定款変更
原則〜総社員の4分の3以上の同意
例外〜総社員の過半数の同意(緩和○)

臨時社員総会の招集請求権
原則〜総社員の5分の1以上の請求
例外〜増減○(ゼロ又はゼロに等しいは×)

表決権
原則〜平等(1人1個)
例外〜差をつける○(ある社員は2個、他の社員は1個)
   すべて奪う×(ある社員は2個、他の社員は0個)
posted by lastmanzzz at 21:37| ホノルル ????| Comment(1) | TrackBack(0) | 民法総則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年12月24日

私的司法書士試験研究所がお引越し!!

私的司法書士試験研究所がお引越し!!

私的司法書士試験研究所がお引越しされました。
新しい住所はこちらです。↓
私的司法書士試験研究所

姫野所長の主催されている
司法書士試験受験生には欠かせないブログ、
私的司法書士試験研究所が進化しています。

従来のブログよりも使いやすさ、コメントのしやすさなど
さまざまな点が向上しているようです。
もちろんデザインもすっきりして見やすくなってます。

これからも貪欲に利用していきたいと思っております。
posted by lastmanzzz at 21:01| ホノルル ????| Comment(1) | TrackBack(0) | 司法書士試験について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

クリスマス・イブ

今日は、12月24日。
世間ではクリスマス・イブということで
ケーキなどつまみながら楽しい夜を
過ごしている人がたくさんいるらしい。

そんな夜に
机に座って本を読んでいるというのも
わびしいものだが、
合間に休憩を取りながら
itunes落としたクリスマスソングに
耳を傾けるのも良いものだ。



Various Artists

Merry Axemas, Vol. 2: More Guitars for Christmas



スティーブ・ルカサー/二ール・ショーン/
スティーブ・スティーブンス/トレバー・ラビン/
ザック・ワイルド/ジョン・サイクス/ロビン・トロワー/
アル・ディ・メオラ/テッド・ニージェント
等、名ギタリスト達によるクリスマスソング特集。
posted by lastmanzzz at 20:32| ホノルル ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年12月03日

新・会社法の勉強について

今日、久しぶりに受験仲間と会うことができた。
現在の勉強の進行状況、来年からの答練をどこの
予備校のものにするか、公開模試は?
など短い時間ではあったがいろいろと情報交換を
することができて有意義だった。

彼は、新・会社法のテキスト、問題集を
どこのものを使うのがいいのかは現時点では
これというものがないという感想を持っていた。

私が、現在は
私的司法書士試験研究所
のブログ講座【会社法avant-garde】を受講していること。
そこで配布されるレジュメと条文問題集を利用して勉強していることを
彼に紹介しておいた。
早速、今晩ブログをチェックしていると思う。

さて、私が
ここまでに手に入れた新・会社法関連の本も
紹介しておきたい。

新・会社法はこうなる!
これは8月頃に購入したもの。
まだ、案の段階のものなので条文は使えないが、
従来の商法からここが変わるということがシンプル
説明されているので全く無駄になったとはいえない。

新・商業登記法から見た!新・会社法
これは既に開業している友人から頂いたもの。
図やチャートが少なく文字中心のため読むのに時間を要するが
関連条文がほぼ網羅されており条文集としても使える。
既に商法をある程度こなしている人にはいい参考書かもしれない。

商法・会社法・商業登記法
これは余っていた楽天ポイントで先日購入。
いままで過去問集はレック、早稲田を使っていたので購入を迷ったが、
一番早く改正に対応しているということで決断。
左に問題、右に解説という以前からこういうのがあればいいなーと
思っていた形式の問題集でもありかなりの好印象。
姫野所長の条文問題集と併せて利用すれば
どの項目の条文がよく問われているかもわかって便利。

ただ、
姫野所長も仰っているが、
条文を徹底的に読み込んで、記憶していけば
商法・会社法の全問正解も十分可能だと思えるので
参考図書の購入はこれで打ち止めにして、
ブログ講座【会社法avant-garde】をベースに進めていく予定。

12月もカウントダウン開始。
新年からロケットスタートできるように
勉強の質を高め、時間も出来うる限り確保していきたい。
posted by lastmanzzz at 21:35| ホノルル ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 新・会社法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年12月01日

保全執行 K-H11-7

保全執行は、
債権者に対して保全命令が送達された日
から2週間を経過したときは、
これをしてはならない。

金銭債権に対する仮差押の執行は、
保全執行裁判所が、
債務者に対して ×
第三債務者に対して ○
債権の取立てその他の処分を禁止する命令を
発する方法により行う。
posted by lastmanzzz at 00:37| ホノルル ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

占有移転禁止の仮処分 K−H13−6

債権者は、
占有移転禁止の仮処分の執行がされたことを
知って目的物を有した者に対しては、
そのものが債務者の占有を承継した者でない場合であっても、
本案の債務名義に基づき
目的物の引渡しの強制執行をすることができる。

当事者恒定効は、
仮処分の執行がされたことを知って占有した者に
対して及び、
占有を
承継的に取得したか、
非承継的にしたか問わない。

債権者は、占有移転禁止の仮処分の執行がされたことを
知って債務者の占有を承継した者に対して
本案の債務名義に基づき
目的物の引渡しの強制執行をする場合には、
承継執行文の付与を受けること 必要。

占有移転禁止の仮処分の執行後に
目的物を占有した者は、
債務者の占有を承継したもの
と推定されない。
悪意で占有したもの
と推定される。
posted by lastmanzzz at 00:25| ホノルル ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする