人気ブログランキングへ

2008年11月29日

供託法 過去問

・金銭債権の一部に対して滞納処分による差押の執行がされている場合に残余の範囲内で強制執行による差押がされた場合
→滞納処分による差押がされていない部分の全額を供託することができる(昭55.9.6-5333)[12-10-オ]


cf.金銭債権の一部に対して強制執行による差押の執行がされている場合に残余の範囲内で滞納処分による差押がされた場合
→滞納処分による差押がされていない部分の全額を供託することができない 差押債権全額の供託をしなければならない


cf.金銭債権の一部に対して滞納処分による差押の執行がされている場合に残余の範囲内で仮差押がされた場合
→滞納処分による差押がされていない部分の全額を供託することができない 差押債権全額の供託をすることができる


cf.金銭債権の一部に対して仮差押の執行がされている場合に残余の範囲内で滞納処分による差押の執行がされた場合
→滞納処分による差押がされていない部分の全額を供託することができない 差押債権全額の供託をすることができる



posted by lastmanzzz at 22:16| ホノルル 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 供託法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/110413128
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック