→滞納処分による差押がされていない部分の全額を供託することができる(昭55.9.6-5333)[12-10-オ]
cf.金銭債権の一部に対して強制執行による差押の執行がされている場合に残余の範囲内で滞納処分による差押がされた場合
→滞納処分による差押がされていない部分の全額を供託することができない 差押債権全額の供託をしなければならない
cf.金銭債権の一部に対して滞納処分による差押の執行がされている場合に残余の範囲内で仮差押がされた場合
→滞納処分による差押がされていない部分の全額を供託することができない 差押債権全額の供託をすることができる
cf.金銭債権の一部に対して仮差押の執行がされている場合に残余の範囲内で滞納処分による差押の執行がされた場合
→滞納処分による差押がされていない部分の全額を供託することができない 差押債権全額の供託をすることができる


