→婚姻無効の訴えにおいて請求の放棄をすることはできない
cf.離婚、離縁の訴えに係る請求の放棄・認諾、訴訟上の和解はすることができる(人訴37T、44、最判平6.2.10)[14-1-ア]
・請求の変更は書面でしなければならない(民訴143U)
cf.請求の原因の変更は必ずしも書面ですることを要しない(大判昭18.3.19)[14-2-エ]
・裁判所は請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権でその変更を許さない旨の決定をしなければならない(民訴143W)[14-2-オ]
・通常共同訴訟において共同訴訟人の1人が主張した事実は、他の共同訴訟人の援用がない限り訴訟資料とすることができない(主張共通の原則の否定、最判昭43.9.12)
→AがBに貸金返還を、Cにその保証債務の履行を求める共同訴訟において、BがAに対する弁済を主張したときにCがその弁済を主張しなければ裁判所はAのCに対する請求において弁済の事実を認定できない[14-3-ウ]
・通常共同訴訟において共同訴訟人の1人が提出した証拠又はこれに対して提出された証拠は他の共同訴訟人の援用がなくても共通の事実認定の資料とすることができる(証拠共通の原則、最判昭45.1.23)
→AがBに貸金返還を、Cにその保証債務の履行を求める共同訴訟において、裁判所はCの申出により採用して取り調べた証人の証言をBが援用しなくてもAのBに対する請求において事実認定の資料とできる[14-3-エ]


