理由:供託物が金銭又は有価証券である場合は法務局が供託所として供託事務を取り扱う(供託1)
・弁済者は弁済の目的物が供託に適さない場合は裁判所の許可を得て競売して代価を供託所に供託できる(民497)
*裁判所が競売するのではない[16-9-ウ]
・供託物の保管替え
→営業保証供託において営業者が供託後にその営業所を移転し管轄供託書の変更が生じた場合に供託物が金銭であることを条件として供託所内部手続により供託金を新営業所の管轄供託所に移管する手続
→営業保証の為に有価証券を供託している事業者は供託物の保管替えを請求することはできない[16-10-エ]


